本市で行っている住宅関係の制度を紹介します。
制度の内容について詳しくは担当各課へお問い合わせください。
| 担当 |
環境政策課環境保全係(田沼庁舎本館1階)
TEL:61-1155(課直通) |
| 支援対象 |
新築又はリフォーム |
| 内容 |
補助対象区域内において、専用住宅(1/2以上を住居の用に供する建物)に50人槽以下の浄化槽を設置しようとする方に設置費用の一部を補助します。
【補助対象区域】
公共下水道認可区域以外の区域及び農業集落排水処理施設対象区域以外の区域
【補助金額】
5人槽:332,000円
7人槽:414,000円
10〜50人槽:548,000円
補助金の交付を受けようとする方は、必ず浄化槽工事の着工前に申請してください。
また、補助金額は変わることがあります。
*浄化槽を設置された方には、浄化槽の保守点検及び清掃、法定検査(7条検査・11条検査)が法律で義務付けられています。 |
| 担当 |
下水道課監理係(田沼庁舎新館1階)
TEL:
61-1165(課直通) |
| 支援対象 |
リフォーム |
| 内容 |
現在、くみ取り式トイレ及びし尿浄化槽を使用している建物を公共下水道に接続する時、その資金を金融機関からの融資により用意する方に対して、市で借入利子を負担します(諸条件があります)。 |
| 担当 |
商工課商業振興係(まちなか活性化ビル 4階)
TEL: 27-3013(係直通) |
| 支援対象 |
新築又はリフォーム |
| 内容 |
以下の条件を満たす方に、市内に自ら居住するための住宅を新築したり、自ら所有し居住している住宅の増改築や市内に自ら居住するための住宅又は土地を取得するための資金を融資いたします。
(1) 市内に居住し、又は市内の同一事業所に1年以上勤務する勤労者
(2) 年収入の12分の1の額が毎月の返済金の5倍以上の方。この場合において、申込された方の属する世帯の収入を加算することができます。
融資限度額:1000万円以内
融資の期間:25年以内
融資利率:2.78%(平成23年4月1日現在)
申込金融機関:中央労働金庫佐野支店 |
| 担当 |
資産税課土地家屋係(佐野本庁舎議場棟2階)
TEL:20-3009(課直通) |
| 内容 |
家屋を新築された方で次の要件を満たしている方は、新たに固定資産税が課税されることになった年から原則3年間、固定資産税の軽減が受けられます。
【要件】
・新築された住宅であること。
・併用住宅にあっては居住部分が全体の2分の1以上のものであること。
・居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅については40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。
※住宅と同時に車庫や物置を建築した場合には、それらの建物の床面積を合計して280平方メートル以下であること。
【減額される範囲と期間】
・120平方メートル以下の住宅・・・・・新築後3年間税額の2分の1減額
・120平方メートルを超える住宅は、120平方メートル相当分が減額・・・・・新築後3年間税額の2分の1減額
・中高層耐火および準耐火住宅(地上3階以上)・・・・・新築後5年間税額の2分の1減額
※認定長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額期間については、以下の期間に延長されます。
・新築後3年間税額の2分の1減額→新築後5年間に延長
・新築後5年間税額の2分の1減額→新築後7年間に延長
(平成21年6月4日から平成24年3月31日までに完成されたものが対象となります)
【手続き】
・家屋調査の際に係員が軽減申告書を持参いたします。 |
| 担当 |
資産税課土地家屋係(佐野本庁舎議場棟2F)
TEL:20-3009(課直通) |
| 内容 |
昭和57年1月1日以前に建築された住宅に、現行の耐震基準に適合させるための改修工事(工事費30万円以上)を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(120平方メートル相当分)について次のとおり減額します。
1.平成22年〜24年に耐震改修が完了した場合・・・・・2年間2分の1に減額
2.平成25年〜27年に耐震改修が完了した場合・・・・・1年間2分の1に減額
【申告】
軽減措置の適用を受けるためには、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行する現行基準に該当する工事であることの証明書を添付して、市に改修後3ヶ月以内に申告して下さい。 |
| 担当 |
資産税課土地家屋係(佐野本庁舎議場棟2階)
TEL:20-3009(課直通) |
| 内容 |
平成19年1月1日以前から現存する住宅について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(補助金を除く自己負担が30万円以上のもの)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートル分までを上限)します。
ただし、新築家屋の軽減等、他の軽減措置を受けている場合は対象にならないことがあります。
【要件】
居住者
・65歳以上の方(改修工事完了の年に65歳になる方も含む)
・要介護認定又は、要支援認定を受けた方
・障がい者(身体障害者手帳などをお持ちの方)
改修工事内容
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・手すりの取付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
・洋便器への改修
【申告】
改修後3ヶ月以内に、領収書・工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前・後)・補助金等の明細書等の関係書類に、要介護・要支援の証明書の写しや障害者手帳などの写しを添付して申告してください。 |
| 担当 |
いきいき高齢課高齢福祉係(佐野本庁舎西館北棟)
TEL:
20-3021(課直通) |
| 支援対象 |
リフォーム |
| 内容 |
市内に居住する、高齢者(60歳以上)と同居又は同居しようとする親族の方が、高齢者の専用居室を整備するため増築、改築をする場合に、工事費用の80%以内で200万円を限度に資金を貸付します。 |
| 担当 |
いきいき高齢課介護サービス係(佐野本庁舎西館南棟)
TEL:
20-3022(課直通) |
| 支援対象 |
リフォーム |
| 内容 |
介護保険制度の要介護(要支援)認定を受け在宅で生活している方が、住宅に手すり取り付けや段差解消等の住宅改修を行う場合、対象となる改修費用の9割相当額を市が負担します(上限基準額20万円、利用者1割負担)。
【手続き】
改修する際は、事前の申請が必要です。 |
| 担当 |
障がい福祉課障がい福祉係(佐野本庁舎2階)
TEL:
20-3025(課直通) |
| 支援対象 |
リフォーム |
| 内容 |
身体障害者手帳をお持ちの方で、介護保険住宅改修費給付制度の対象にならない方の住宅改修費用(上限額20万円)のうち9割を市が負担します。
【対象者】
(1)視覚障がい2級以上の方
(2)下肢機能障がい3級以上の方
(3)体幹機能障がい3級以上の方
(4)乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)3級以上の方
※特殊便器への取替えをする場合は、上肢障がい2級以上の方
【対象となる改修】
(1)手すりの取付け
(2)段差の解消
(3)床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)移乗を容易にするための浴槽の取替え
(7)(1)〜(6)に付帯して必要となる改修 |
| 担当 |
佐野市消費生活センター (田沼庁舎本館1階)
TEL:61-1161(課直通) |
| 支援対象 |
新築又はリフォーム |
| 内容 |
住宅の新築・増築・リフォーム・設備機器など全般にわたる相談に対し、助言及び
情報の提供をします(業者の信用性に関する問合せは除きます)。 |
| 担当 |
公園緑地課公園管理係(田沼庁舎新館2階)
TEL:
61-1170(課直通) |
| 支援対象 |
新築又はリフォーム |
| 内容 |
街に緑やうるおいを増やし、良好な生活環境の実現を図る目的で生垣の設置に要する費用の一部を助成します。
一般住宅(店舗併用住宅含む)の敷地内に設置される生垣で、これから設置するもの。(施工前に申請されるもので一回限り)
・生垣の長さは、道路に3m以上面していて、延べ5m以上。
・生垣の高さ50cm以上で、1m当たり2本以上植えること。
・構造物の上部に生垣をつくる場合は、その構造物の高さを70cm以下にすること。
【補助金額】
1m当たり1,500円(ただし限度額3万円、1m未満切り捨て) |
| 担当 |
建築指導課指導係(田沼庁舎新館2階)
TEL:
61-1167(課直通) |
| 支援対象 |
既存住宅の耐震診断について |
| 内容 |
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅について、栃木県住宅耐震推進協議会又は指定講習会を受講した建築士による耐震診断を行う場合、診断費用の2/3を補助します(耐震診断のみの場合上限2万円、耐震診断+補強計画の場合上限10万円)。
【要件】
・建物に関する要件
昭和56年5月31日以前に着工されている
在来軸組工法で建築されている
2階建て以下の木造住宅である
賃貸物件ではないもの
・交付対象者の要件
耐震診断物件の所有者または居住者(法人は対象外です) |
| 担当 |
建築指導課指導係(田沼庁舎新館2階)
TEL:
61-1167(課直通) |
| 支援対象 |
既存住宅の耐震補強について |
| 内容 |
対象となる要件は「耐震診断費補助金交付制度」と同一で、耐震診断結果に基づき耐震改修を行う場合、改修費の2分の1を補助します(上限、60万円)。 |
| 担当 |
資産税課土地家屋係(佐野本庁舎議場棟2F)
TEL:20-3009(課直通) |
| 支援対象 |
リフォーム |
| 内容 |
平成20年1月1日以前から現存する住宅について、平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に一定の省エネルギー改修工事(工事費30万円以上)が行われた住宅(居住部分の床面積が全体の2分の1以上である家屋で賃貸を除く)については、翌年度分の固定資産税の3分の1を減額(居住部分120uまでを限度)します。
※他の軽減措置を受けている住宅は対象にならない場合があります。
【改修工事例】
・窓などの開口部を二重サッシやペアガラスに変更(必須)。
・天井、壁、床などに断熱材を設置。
・窓などの開口部や配管などの貫通部の隙間をなくす。
※改修部位がいずれも現行の省エネルギー基準に適合する必要があります。
【申告】
改修後3ケ月以内に、改修工事内容が確認できる書類(建築士や指定確認検査機関等が発行した証明書、工事明細書、領収書)を添付して申告してください。 |
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