
| HOME |
都市建設部 都市計画課 |
| 事務所・連絡先 | |||||||||||||||||||||||
|
| 所管業務一覧 | |||||||||||||||||||||||
|
| 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出及び申出について 平成24年4月1日から、届出及び申出に関する事務が栃木県から佐野市に移管されました。 |
まちなか再発見マップ
|
景観まちづくり
本市では、平成21年3月31日に景観行政団体に移行し、景観計画の策定に着手しました。計画の策定にあたっては、景観まちづくり市民ワークショップを開催し、市民活動団体の皆様にご協力をいただき、現地調査やグループワークを重ね、本市が有する景観資源の保全や活用について検討してきました。 こうした成果を踏まえ、景観法に基づき、平成23年11月21日に「水と緑と万葉のまち景観計画」を決定しました。景観計画では、「水と緑と万葉の景に彩られ、人々が快適に暮らすまち」を基本理念に、市民、事業者、市が、地域の良好な景観の形成を推進していくことを定めています。 また、一定規模以上の建築物を建築する場合などは、建物の形態・意匠、色彩等について景観形成基準に適合するよう届出をしていただくことになります。
景観計画の施行にあたっては、「佐野市水と緑と万葉のまち景観条例」「佐野市水と緑と万葉のまち景観条例」をもとに、その運用を図っていきます。 |
| 栃木県開発許可事務の手引きについて 栃木県開発許可事務の手引き(三訂版)が発売になりました。詳しくは栃木県県土整備部都市計画課のホームページ内のページからご覧ください。 |
| 市街化調整区域における開発規制の緩和 市街化調整区域は、原則として開発行為(建築物等を建てるために行う宅地の造成)を規制している地域となっており、これまでは分家住宅や農家住宅などの一部の開発行為以外は認められていませんでした。そこで、本市では市街化調整区域における開発行為の許可基準に関する条例を制定し、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となりましたので、その内容をお知らせします。 |
| 当課の関係するメニュー |
|
|
||||||||
|
|||||
| 当課担当業務の紹介 |
| 関連リンク |
| このページはPDF形式のファイルで提供しています。この形式のファイルを閲覧・印刷できるソフトウェアがない場合は、アドビシステムズ社が無償配布している「Adobe Reader」をダウンロードしてインストールしてください。PDFは新しいウィンドウで開きます。 | |