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お互いに協力し幅4メートル以上の道路に!! |
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建築基準法では、避難や通行の安全上、敷地が幅4メートル以上の道路に接していなければ建物を建築することができないことになっています。しかし、現実には幅4メートル未満の道路は数多く、建物も立ち並んでいて、このような道路を認めないと社会が混乱することになります。
このため、同法の第42条第2項で都市計画区域に指定された際に、既に建物が立ち並んでいる幅1.8メートル以上の道路であれば、道路の中心線から2メートル後退したところまでを道路とみなし、幅4メートルの道路として建築できることとしています。
ただし、片側にがけや川などがあり、両側に後退できないときは、片側に4メートル後退したところが、道路と敷地の境界とみなされる場合があります。
この後退した敷地の部分を道路後退用地といい、公衆用道路敷地として利用することになります。したがって、後退用地の中に塀や生垣等がある場合は取り除いて頂くことになります。
以上のことから、佐野市ではせっかく後退した部分を放置しておくのではなく、順次整備し将来は幅4メートルの道路になるよう整備要綱を制定しました。
この整備要綱が適用となる道路は、建築基準法上に規定する幅4メートル未満の道路で特定行政庁が指定するものです。 |
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塀をつくるときも後退を! |
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建築確認申請を伴わない塀や生垣をつくるときも、幅4メートルの道路になるよう後退していただくことになります。 |
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税金の取り扱い |
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後退していただいた部分を道路として使用する旨の承諾書を提出していただいた場合、翌年から固定資産税や都市計画税が非課税の対象となります。(課税の基準日は1月1日ですのでご注意ください。)
※道路後退用地の整備等詳しくは、市建築指導課へお問い合わせください。 |