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佐野市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱 |
平成17年2月28日 佐野市告示第179号 |
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(目的) 第1条この告示は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による道路の後退用地の整備を行うことにより、安全で良好な生活環境の向上を図り、もって住み良い街づくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条この告示において「道路」とは、法第42条第2項の規定に基づき指定した道路をいう。 2この告示において「道路後退用地の整備」(以下「道路の整備」という。)とは、道路の後退用地を当該道路の既存部分と同様の形態にすることをいう。 (整備手続き等) 第3条市長は、道路に接する敷地の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)が法第6条第1項又は法第88条第1項及び第2項の規定に基づく確認申請書を提出したときは、当該申請者に後退杭を無償で支給する。この場合において、当該杭の支給を受けた者は、当該杭を速やかに設置する。 2前項で定める所有者等は、後退用地無償使用承諾書(以下「承諾書」という。)を市長に提出する。ただし、承諾書の提出にあたり、建築敷地に所有権以外の権利があるものについては、その権利者の同意書を添付する。 3市長は、承諾書が提出されたときは、道路の整備方法及び維持管理について、所有者等と協議する。 (無償譲渡) 第4条市長は、道路の後退用地について、所有者から無償譲渡の申し出があった場合は、これを受けることができる。 (その他) 第5条この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 附則 (施行期日) 1この告示は、平成17年2月28日から施行する。 (経過措置) 2この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐野市建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱(平成13年佐野市告示12号)又は田沼町建築行為等に係る道路後退用地の整備要綱(平成3年田沼町告示第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。 様式(略) |
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