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法定外公共物 |
| 法定外公共物とは、道路法、河川法等の適用又は準用を受けていない、市が管轄する公共物のことです。みなさんの身近にも数多く存在し、無番地の土地がある場合、法定外公共物の可能性があります。「里道・水路」が代表的なもので、その機能を喪失しているもの(ご自宅の敷地内に取り込まれてしまっている場合など)については、市が隣接する土地の所有者に随意契約により売却することができます。 これまでは国と市が所有する法定外公共物では、売却価格に差異がありましたが、平成23年7月1日以降の申請分から、国が売却する土地と価格の水準を合せることとしました。 法定外公共物の機能の有無の確認、機能の廃止の申請については道路河川課へ、購入の申請については財産管理課まで。 |
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