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給与所得控除の見直し(平成26年度分以後の個人住民税に適用) |
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(1) |
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限を設けます。 |
(2) |
特定支出控除における特定支出に資格取得費、勤務必要経費(上限額65万円)を加え、特定支出控除の適用判定基準額を給与所得控除の2分の1(給与収入1,500万円超の場合は125万円)とします。 |
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均等割の税率の特例措置 |
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東日本大震災の復興を図ることを目的として、平成26年度から平成35年度までの間、個人住民税の均等割の税率を次のように引き上げます。
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市民税の均等割を年額500円引上げ、年額3,500円とします。(現行年額3,000円) |
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県民税の均等割を年額500円引上げ、年額2,200円とします。(現行年額1,700円) |
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平成26年度1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます |
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個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告のない方を含みます)について、平成26年1月から必要となります。 |
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