戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金の請求について
戦没者等の遺族に対して、以下のとおり第十一回特別弔慰金が支給されます。
該当される方は、請求期間内に請求のお手続をお願いします。
対象者
特別弔意金は、戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日時点で、戦没者等の死亡に関する給付(公務扶助料、遺族年金、援護法に基づく弔慰金等)を受ける権利を有する方がいない場合に、次の順番によりご遺族お一人へ支給されます。
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件があります。
- 前述 1. および 2. 以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求方法
原則として、郵送での請求となります。
(注意1)前回の特別弔慰金受給者(令和2年2月末現在)のうち、上記の対象となる方には、請求書等を郵送しいています。届き次第、郵送でご請求ください。
(注意2)今回初めて特別弔慰金を請求する方は、個別にご相談ください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
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更新日:2020年05月13日