長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方へ(こどもの予防接種)

予防接種法の改正(2013年(平成25年)1月30日)により、接種対象年齢において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむをえず定期予防接種の機会を逃した方への特別措置が設けられました。

対象となる予防接種(疾病)

BCG(結核)・不活化ポリオ(急性灰白髄炎)・四種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎)、三種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風)・二種混合(ジフテリア、破傷風)・麻しん・風しん・麻しん風しん混合・日本脳炎、ヒブ(Hib感染症)、小児用肺炎球菌(肺炎球菌感染症)、子宮頸がん予防(ヒトパヒローマウイルス感染症)

特例の対象者

上記の予防接種の対象であった間に特別な事情により、やむをえず予防接種ができなかった方で、その特別な事情がなくなった日から2年を経過するまでの間にある方。ただし、ヒブワクチンは10歳の誕生日前日、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳の誕生日前日まで、BCGは4歳の誕生日前日まで、四種混合は15歳の誕生日前日までです。

特別な事情

  1.  (1)~(3)にの疾病にかかったことのある方
    • (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    • (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    • (3) 1又は2の疾病に準ずると認められる方
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
  3. 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方

(注意)受ける際には、必ず予防接種を受ける前に健康増進課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部健康増進課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-24-5770 ファクス番号:0283-20-3032
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更新日:2020年05月19日