旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

栃木県では、平成31(2019)4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行され、法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給しております。

詳細につきましては、以下の栃木県ホームページをご覧ください。

 

栃木県旧優生保護法関係相談窓口

電話番号:028-623-3064

ファクス:028-623-3070

受付時間:9時00~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

所在地:栃木県宇都宮市塙田1-1-20

栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内

厚生労働省旧優生保護法一時金に関する相談窓口

電話番号:03-3595-2575

ファクス:03-3595-2753

受付時間:9時30分~17時00分(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部健康増進課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号
(地域医療係、成人保健係):0283-24-5770 (母子保健係):0283-85-7317
ファクス番号
(地域医療係、成人保健係):0283-20-3032 (母子保健係):0283-24-2708
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更新日:2022年08月25日