旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ
栃木県では、平成31(2019)4月24日に、議員立法により「旧優生保護法一時金支給法(以下「法」という)」が成立し、公布・施行され、法に基づき、優生手術などを受けた方に一時金を支給しております。
詳細につきましては、以下の栃木県ホームページをご覧ください。
旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ (PDFファイル: 145.7KB)
栃木県旧優生保護法関係相談窓口
電話番号:028-623-3064
ファクス:028-623-3070
受付時間:午前9時~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
所在地:栃木県宇都宮市塙田1-1-20
栃木県庁本庁舎5階 保健福祉部こども政策課(母子保健担当)内
こども家庭庁旧優生保護法一時金に関する相談窓口
電話番号:03-3595-2575
ファクス:03-3595-2753
受付時間:午前9時30分~午後5時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2024年01月10日