市・県民税の雑損控除について
雑損控除の申告 ~台風19号の被害を受けられた方へ~
災害のため、住宅や家財などに被害を受けたときは、雑損控除により所得税や市・県民税が軽減される場合があります。
雑損控除の適用を受けるには、税務署での確定申告や市・県民税の申告が必要です。
雑損控除の控除額
次の1. と2. のうち、いずれか多い方の金額です。
- (損失の金額-保険金等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10)
- (災害関連支出の金額-保険金等により補てんされた額)-5万円
なお、雑損控除の金額について、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。この繰越しをするには、損失が生じた年分以後連続して申告書を提出する必要があります。
申告に必要なもの
申告には、次の書類をご用意ください。
- 被害を受けた家屋等の所有者、取得時期、取得価額、面積が分かるもの
(売買(請負)契約書、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産税課税明細書など) - 被害を受けた家財・車両の取得時期、取得価額が分かるもの
(売買契約書、領収書など) - 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用、修繕費用などの分かるもの
(領収書、請求書、見積書など) - 被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合、その金額の分かるもの
(保険金の支払通知書、通帳の写しなど) - 佐野市から「り災証明書」の交付を受けている場合には、その証明書
- 申告する方の令和元年(平成31年)分の所得金額や所得控除の分かるもの
(源泉徴収票、青色申告決算書、収支内訳書など) - 生計を一にする親族に所得金額が38万円を超える方がいる場合には、その親族の令和元年(平成31年)分の所得金額が分かるもの
(源泉徴収票、青色申告決算書、収支内訳書など)
また、事前に相談票を印刷して、ご記入の上(わかる範囲で構いません)、お持ちください。
お問合せ先
確定申告について
佐野税務署 電話:0283-22-4366
市・県民税の申告について
市民税課市民税係 電話:0283-20-3008
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更新日:2020年08月11日