市・県民税(所得割)の特例

土地建物等の譲渡所得の課税

土地建物等の譲渡所得に対する市県民税については、他の所得と分離して次のように課税されます。

分離長期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡して得た所得のこと。

課税長期譲渡所得金額×5%(市民税3%・県民税2%)
(注意)優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡である場合には、課税の特例があります。

分離短期譲渡所得

譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下である土地等を譲渡して得た所得のこと。

課税短期譲渡所得金額×9%(市民税5.4%・県民税3.6%)
(注意)ただし、国等に対する譲渡については、課税の特例があります。

特別控除額

譲渡の種類と特別控除額
譲渡の種類 特別控除額
自分の住んでいる家屋や、その敷地などを譲渡した場合 3,000万円
収用対象事業のため土地・建物などを譲渡した場合 5,000万円
地方公共団体や独立行政法人都市再生機構等が行う土地区画整理事業 2,000万円
特定住宅造成事業等のための土地等の譲渡 1,500万円
農業振興地域内の農地保有合理化のため農地を譲渡した場合 800万円
未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除 100万円

株式等の譲渡所得の課税

道府県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して、5%(市民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。

先物取引に係る雑所得等の課税

先物取引による所得で、一定のものについて他の所得と分離して5%(市民税3%、県民税2%)の税率により課税されます。

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更新日:2019年12月02日