所得控除(扶養・医療費など)

所得控除は、その納税者の能力に応じた税負担を求める際に担税力の差異による負担の不均衡を調整するために設けられている制度で、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、又家財等が災害にあった場合、若しくは家族に大病があった場合などの個人的な事情も考慮して、総所得金額などの合計額から一定の金額を差し引くことになっているものです。

所得控除項目一覧

(1) 雑損控除

控除額

次のいずれか多い金額

  • (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計×10分の1)
  • (災害関連支出の金額-保険等による補てん額)-5万円

(2) 医療費控除

控除額

従来の医療費とセルフメディケーション税制のいずれかの選択適用となります
項目 従来の医療費 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
控除対象者 次の控除対象となる医療費を支払った者 健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組(注釈1)を行う個人で、次の控除対象となる購入費を支払った者
控除対象となる支出 自己または生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費 自己または生計を一にする配偶者やその他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注釈2)の購入費
控除額 (支払った医療費‐保険金などで補てんされる金額)‐(総所得金額の5%の金額、もしくは100,000円とで、少ないほうの金額)(控除限度額は200万円) (スイッチOTC医薬品の購入費-保険金などで補てんされる金額)-12,000円
88,000円が限度額

(注釈1)健康診査(人間ドック等)・予防接種・定期健康診断・特定健康診査・がん検診などの取組を行ったことを証明する書類の提出が必要となります。

(注釈2)医師から処方される要指導医薬品および一般医薬品のうち医療用から転用された医薬品で、対象となる商品には領収書等に対象である旨が表示されています。また一部の対象商品にはパッケージに対象である旨を示すマークが記載されています。

セルフメディケーション税控除対象

(3) 社会保険料控除

控除額

支払った額

(4) 小規模企業共済等掛金控除

控除額

支払った額

(5) 生命保険料控除

控除額

各保険ごと【一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険】に計算を行い合計した額(上限70,000円)

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除)
  • 支払保険料が12,000円以下…全額
  • 支払保険料が12,000円超32,000円以下…支払保険料×2分の1+6,000円
  • 支払保険料が32,000円超56,000円以下…支払保険料×4分の1+14,000円
  • 支払保険料が56,000円超…28,000円(限度額)
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除)
  • 支払保険料が15,000円以下…全額
  • 支払保険料が15,000円超40,000円以下…支払保険料×2分の1+7,500円
  • 支払保険料が40,000円超70,000円以下…支払保険料×4分の1+17,500円
  • 支払保険料が70,000円超…35,000円(限度額)

(1)新契約と(2)旧契約の両方がある場合、それぞれ上記に当てはめて得た額の「旧契約」と「新契約+旧契約(28,000円まで)」で大きい方の額

(6) 地震保険料控除

(注意)地震保険料とは、地震保険料控除の対象となる地震保険料及び旧長期損害保険料をいいます。ひとつの保険契約が地震損害に対する保険契約と長期損害保険契約の両方に該当する場合は、いずれか一方の契約を選択することになります。

控除額

支払った保険料が地震保険料だけの場合
  • 支払った地震保険料が5万円までは、支払った地震保険料の2分の1の額
  • 支払った地震保険料が5万円を超える場合は、25,000円(限度額)
支払った保険料が長期損害保険料だけの場合
  • 支払った保険料が5,000円までは、全額
  • 支払った保険料が5,000円を超え15,000円までは、支払った保険料×2分の1+2,500円
  • 支払った保険料が15,000円を超える場合は、10,000円(限度額)
支払った保険料が地震保険と長期損害保険の両方ある場合
  • それぞれ計算した合計額(限度額25,000円)

(7) 障害者控除

控除額

本人・控除対象配偶者及び扶養親族1人につき…26万円
特別障害者については…1人につき30万円
(注意1)特別障害者と同居している場合は、23万円の控除額が加算
(注意2)障害者控除を受けられる方は、前年の 12月31日時点で、精神障害者保健福祉手帳や身体障害者手帳の交付を受けている方などです。

(8) ひとり親控除・寡婦控除

控除額

本人がひとり親である場合…30万円
本人が寡婦である場合…26万円

(9) 勤労学生控除

控除額

本人が勤労学生である場合(所得75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の人)…26万円

(10)配偶者控除

控除額

所得額が48万円以下の生計を一にする配偶者を扶養する場合
(控除対象配偶者が70歳未満の場合)
納税者の所得金額が900万円以下…33万円
900万円超950万円以下…22万円
950万円超1,000万円以下…11万円
1,000万円超 …(注釈)

(控除対象配偶者が70歳以上の場合)
納税者の所得金額が900万円以下…38万円
900万円超950万円以下…26万円
950万円超1,000万円以下 …13万円
1,000万円超…(注釈)

(注釈)配偶者控除は受けられません。同一生計配偶者となります。住民税の算定に影響を与える場合がありますので、申告書への記載をお願いします。

(11)配偶者特別控除

(注意)控除対象配偶者、事業専従者などには適用されません。

控除額

生計を一にする配偶者を有する方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の方は、納税者及び配偶者の前年の合計所得金額の区分に応じた金額(最高33万円、最低1万円)

配偶者特別控除

配偶者の

合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

48万円超
100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超
105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超
110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超
115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超
120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超
125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超
130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超
133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

(12)扶養控除

控除額

所得額が48万円以下の生計を一にする扶養親族がいる場合…1人につき33万円
ただし、扶養控除対象親族が

  • 19歳以上23歳未満(特定扶養親族)である場合…45万円
  • 前年の12月31日現在で70歳以上(老人扶養親族)である場合…38万円
  • 前年の12月31日現在で70歳以上(老人扶養親族)で、本人または配偶者の直系尊属であり、同居している場合…45万円

(注意)16歳未満の扶養控除33万円は廃止となりましたが、課税・非課税の判断に影響するため、今までどおり扶養の申告は必要となります

(13)基礎控除

控除額

納税者の所得金額が2,400万円以下…43万円

2,400万円超2,450万円以下…29万円

2,450万円超2,500万円以下…15万円

2,500万円超…0円

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2023年11月01日