市街化調整区域における開発規制の緩和

市街化調整区域は、原則として開発行為(建築物等を建てるために行う宅地の造成)を規制している地域となっており、これまでは分家住宅や農家住宅などの一部の開発行為以外は認められていませんでした。そこで、本市では市街化調整区域における開発行為の許可基準に関する条例を制定し、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となりましたので、その内容をお知らせします。

 

更新日:2019年12月02日