農地の利用権設定(基盤法)
農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要がありますが、貸した農地が戻ってこないのではないかと言う不安から貸し手が消極的になってしまうなど、規模拡大を希望する農家にとっては、不利に働いてしまうことがありました。
基盤法を活用することにより、農地の利用権設定が農地法の許可を受けずに農地の貸借契約が可能となり、これにより契約した農地は契約期間満了とともに、貸借関係が終了し、貸し手に農地が返還されることとなっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
基盤法では、こうした貸借関係者の不安を解消するとともに、農地の集積、集団化を通して規模拡大を進める意欲ある農業経営者を支援しています。
利用権設定にあたっての条件
- 設定する土地が市街化区域外の農地であること。
- 利用権の設定を受ける方の耕作面積が50アール(赤見地域・田沼および葛生の各地域は30アール)以上であること。
- 利用権の設定を受ける方の住所地と設定する農地までの通作距離が適当であること。
- 現在、借り入れている農地について、全て耕作していること。
- 利用権の設定を受ける方、または世帯員が農作業に常時従事すること。
(注意)申し出から決定通知までの流れや必要な書類などについては、財団法人佐野市農業公社(佐野市金吹町2351・電話0283-21-5489)までお問い合わせください。
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更新日:2019年12月02日