NPO法人における持続化給付金の取扱いの変更について
持続化給付金については、本給付金の開始時から、NPO法人についても申請可能とされています。
今般、寄附金等を主な収入源とし、一定の条件を満たすNPO法人については、給付金算定における寄附金等の取扱いを変更することとなりました。
これに伴い、9月3日、内閣府NPOホームページにおいて、NPO法人向けのリーフレットを公表いたしましたのでお知らせします。
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更新日:2020年09月11日