総合事業の報酬単価改定について(令和元年10月1日改定)

厚生労働省が定める「地域支援実施要綱」の改正に伴い、令和元年10月1日より介護予防・日常生活支援総合事業の報酬単価が改定となります。

 佐野市においては、「国が定める単価」に準拠して、加算の創設、算定要件の変更等を実施します。

事業所に対する説明通知

改定内容

改定内容の詳細については、厚生労働省事務連絡通知をご確認ください。

加算の算定に係る届出について

訪問型独自サービスにおける「生活機能向上連携加算(2)」、通所型独自サービスにおける「生活機能向上連携加算」を算定する場合には、以下の書類を提出してください。

訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等リハビリテーションを実施している事業所、医療提供施設との連携していることがわかる契約書等の写し

サービスコード表について

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部いきいき高齢課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3021
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更新日:2021年04月13日