マスク着用の考え方について

厚生労働省より、身体的距離や会話の有無に応じたマスク着用の考え方が示されました。
マスクの着用については、基本的な感染対策としての位置づけに変更はなく着用を推奨すべき場面等が明確化されたものです。
本市においても同様に取り扱うこととしますので、お知らせいたします。

マスク着用の考え方について(令和5年3月13日以降)

第102回政府対策本部(令和5年2月10日開催)や第96回栃木県新型コロナウイルス感染症対策本部会議(2月14日開催)において、マスクの効果的な着用の場面を示した上で、令和5年3月13日から各個人の判断に委ねることを基本とすることを決定しました。
ついては、感染状況が落ち着きを見せつつあることから、本市においても国・栃木県と同様の対応をとることとします。

1.基本的な考え方

「マスクの着用」については、個人の主体的な選択を尊重し、各個人の判断に委ねるものとします。
なお、以下の場面等については、マスクの着用を推奨します。

2.マスクを着用する場面【特措法第24条第9項に基づく協力要請】

症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控えましょう。
通院等やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用してください。

3.マスクの着用を推奨する場面

(1)高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な下記の場面
医療機関を受診する時
・高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等へ訪問する時
・通勤ラッシュ時等混雑した電車やバス(注意1)に乗車する時(当面の取扱)
(注意1)概ね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バス等)を除く。
(2)新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時
(3)高齢者等重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者が勤務している時

4.留意事項

・個人の主体的な判断を尊重し、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないようにしましょう。
・事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されるものです。

5.子どものマスク着用について

2歳未満児についてはこれまで同様、2歳以上児についても、マスクの着用は求めません。あわせて、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子供や保護者に対しては、適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じてください。

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更新日:2023年03月13日