市民の皆様へお知らせ(新型コロナウイルス感染症関連)

5類感染症への位置づけ変更に係る変更点について

新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日から5類感染症に変更となりました。
変更後の情報につきましては、以下の栃木県ホームページをご確認ください。

県内の発生状況

栃木県内の発生状況につきましては、栃木県ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが「5類感染症」に変更され、全数把握から定点把握への移行に伴い、毎日の患者発生状況等の公表は5月8日をもって終了しました。

今後の発生状況につきましては、「栃木県感染症情報センター」(外部リンク:栃木県ホームページ)にて週1回公表されますのでご確認ください。

 

基本的な感染対策

基本的な感染対策については、マスクの着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。

マスク着用の考え方

新型コロナウイルスに関する相談

位置づけ変更後(5月8日以降)に発熱などの症状があった場合の医療機関受診等の流れ

医療機関・薬局の情報

栃木県では、発熱等の症状がある方の診療を行う医療機関を「外来対応医療機関」として指定し、医療機関のリストを公表しています。また、経口抗ウイルス薬を取扱う薬局のリストも併せて公表しています。
医療機関や薬局をお探しの方は、以下の注意事項を必ず御確認の上、事前に電話連絡をしてから受診・来局してください。

コロナかな?と思ったら(陽性と判明した場合の対応)

療養期間(外出自粛期間)の考え方について

・令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
・周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。

 

1.外出を控えることが推奨される期間

・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注意1)として5日間は外出を控えること(注意2)
   かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
   症状が重い場合は、医師に相談してください 。

(注意1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注意2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

 

2.周りの方への配慮

・10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
・発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

濃厚接触者について

・令和5年5月8日からは、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
ご家族、同居されている方が新型コロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
・その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。

(佐野市実施)無料抗原定量検査

令和5年4月26日(水曜日)の検査をもちまして、終了しました。

新型コロナウイルス抗原定性検査キットの購入

新型コロナウイルスの抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選んでください。「研究用」と称する製品は性能等が確認されたものではないため、新型コロナウイルス感染の有無を調べることを目的として使用しないでください。
国が承認した抗原定性検査キットは、「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」と表示されています。購入する際には、購入先の薬剤師に相談してください。

医療用抗原検査キット取扱い薬局等について

自費検査を提供する検査機関一覧(PCR検査等)

(注意1)厚生労働省のホームページで、栃木県内で自費検査(PCR検査等)を受けられる医療機関を紹介しております。
(注意2)自費検査は、保険適用ではななく、検査費用は全額受診者負担となります。
(注意3)受診する場合は、医療機関へ電話をしてから受診してください。

(栃木県実施)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について

新型コロナウイルス感染症に係る療養証明書の発行について

令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。

なお、それ以前に陽性となった方で療養証明書の発行を希望される方の取扱いについては、栃木県ホームページをご覧ください。

不当な差別・いじめをなくすために

本市の発生状況

国の方針により全数把握の見直しが行われ、令和4年9月26日から栃木県の公表方法が変更となり、市町別の感染者数の公表が終了となりました。
これに伴い、9月25日をもって本市の新規感染者数の公表は終了いたします。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金の活用状況を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先
健康医療部感染症対策室
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-25-8131 ファクス番号:0283-20-3032
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更新日:2023年05月08日