長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことにより定期予防接種が受けられなかった方へ(おとなの予防接種)
予防接種法の改正(2013年(平成25年)1月30日)により、接種対象年齢において、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむをえず定期予防接種の機会を逃した方への特別措置が設けられました。
特例の対象者
高齢者肺炎球菌予防接種の対象であった間に特別な事情により、やむをえず予防接種ができなかった方で、その特別な事情がなくなった日から1年、定期予防接種の対象者とします。
特別な事情
- 下記(1)~(3)の疾病にかかったことのある方
(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3) 上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められる方 - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある方
- 医学的知見に基づき1または2に準ずると認められる方
(注意)受ける際には、必ず予防接種を受ける前に健康増進課にお問い合わせください。
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更新日:2022年03月31日