C型肝炎特別措置法に基づく給付金受給のために必要な提訴期限等

給付金の請求期限が、2023年(平成35年)1月16日までに延長されました

「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(略称:C型肝炎特別措置法)」に基づき、出産や手術での大量出血等の際に、特定の血液製剤を投与されたことにより、C型肝炎ウイルスに感染した方に対して給付金を支給しているところですが、平成29年12月15日に給付金の請求期限の延長を行う一部改正法(C型肝炎特別措置法の一部を改正する法律(平成29年法律第85号)が公布・施行されました。

給付金の支給を受けるためには、給付金については、原則として、法律の施行日から15年以内(2023年(平成35年)1月16日まで)に請求していただくことが必要です。

なお、2023年1月16日までに訴訟の提起等をしていた場合には、2023年1月17日以降であっても和解等が成立した日から1月以内に請求していただけばよいことになっています。

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更新日:2019年12月02日