戦没者等の遺族に対する第十一回特別弔慰金について
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内(リーフレット) (PDFファイル: 1009.4KB)
対象者
令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
(注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求方法
原則として、郵送で受付
(注意1)前回の特別弔慰金受給者(令和2年2月末現在)のうち今回対象となる方には、令和2年4月中に請求書等を郵送します。届き次第、郵送でご請求ください
(注意2)今回初めて特別弔慰金を請求する方は、個別にご相談ください
請求期限
令和5年3月31日まで
留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。
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更新日:2020年02月28日