住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金とは
令和3年11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」において、「新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国民の生活は傷んでいる。雇用を守り、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられることが重要である。」とされ、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付することになりました。
給付対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯又は市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除されている世帯
(注意)住民税が非課税かどうかは個人情報になるためお電話ではお答えできません。
(2)家計急変世帯
(1)の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(同一世帯に属する者のうち令和3年度分の住民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯)
(注意1)(1)及び(2)に関わらず、住民税(均等割)が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯を除きます。
(注意2)令和3年度住民税とは、令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税
支給額
1世帯あたり10万円
支給に係る申請等
(1)住民税非課税世帯
対象と思われる世帯には、令和4年2月24日に「確認書」をお送りしました。「確認書」が届いた方は、内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類(通帳のコピー等)を添付して、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。ただし、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合については、別途申請が必要となることがあります。申請書類を以下の申請書類等からダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送にて申請してください。
(注意)申請書類がダウンロードできない場合は、市役所、各行政センター、各支所、佐野市社会福祉協議会に設置してありますので、ご利用ください。
(2)家計急変世帯
給付金を受け取るには、申請時点で住民登録のある市区町村への申請が必要です。申請書類を以下の申請書類等からダウンロードし、必要書類を添付の上、郵送にて申請してください。
(注意1)申請書類がダウンロードできない場合は、市役所、各行政センター、各支所、佐野市社会福祉協議会に設置してありますので、ご利用ください。
(注意2)令和3年度住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの収入状況の確認できる書類が必要となります。
支給開始時期
(1)住民税非課税世帯
返送いただいた確認書の内容を審査のうえ、給付金を指定口座に振り込みます。
家計急変世帯
提出いただいた書類をもとに支給要件に該当するか審査のうえ、指定された口座に振り込みます。
申請書類等
申請書(住民税非課税世帯) (PDFファイル: 171.9KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯) (PDFファイル: 178.1KB)
申請書(家計急変世帯) (PDFファイル: 189.2KB)
申請書記入例(家計急変世帯) (PDFファイル: 196.3KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変世帯) (PDFファイル: 229.9KB)
簡易な収入(所得)見込額の申立書記入例(家計急変世帯) (PDFファイル: 409.6KB)
申請書類送付先
〒327-8501 佐野市高砂町1番地
住民税非課税世帯等臨時特別給付金担当
申請期限
(1)確認書
確認書発出日から3か月以内
(2)申請書
令和4年9月30日(金曜)まで(必着)
お問い合わせ
佐野市臨時特別給付金コールセンター
電話番号:0570-008-860
受付時間 8:30~17:30(土日祝除く)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、内閣府が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29日~1月3日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年02月24日