新型コロナウイルス感染症にかかる危機関連保証の認定について
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証が発動されました。
危機関連保証制度とは
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で保証を行う制度です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている中小企業者であること。
- 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
指定期間
令和2年2月1日~令和3年1月31日
手続きの流れ
認定書の発行を希望する中小企業者の方は、佐野市産業立市推進課に必要書類を提出してください(金融機関による代理申請も可能です)。
認定を受けた後、金融機関へ認定書を持参し信用保証付き融資の申込みを行ってください。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書 2部
PDFファイル(PDF:118.6KB) Wordファイル(ワード:26.7KB) - 商業登記簿謄本の写し(法人の場合) 1部
- 直近期の確定申告書の写し(個人の場合) 1部
- 開業届の写し(個人の場合) 1部
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
- 委任状(金融機関による代理申請の場合) 1部
PDFファイル(PDF:61.6KB)
創業者等の要件緩和の様式
前年との売上高等の比較が困難な創業後間もない事業者(業歴3か月以上1年1か月未満の事業者)や事業拡大(店舗や工場の増加等)により前年との売上高等の比較が困難な事業者は次のいずれかの様式で申請ができます。
- 第6項関係様式(2) (最近1か月と最近3か月との比較)
- 第6項関係様式(3) (令和元年12月との比較)
- 第6項関係様式(4) (令和元年10-12月との比較)
PDFファイル(PDF:144.1KB) Wordファイル(ワード:36.2KB)
(注意)申請の際には、申請書を2部提出してください。
認定書の有効期間
認定書の発行の日から起算して30日間
(注意)ただし、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、危機指定期間の終期が認定書の有効期限となります。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業文化部産業立市推進課
〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3040 ファクス番号:0283-20-3029
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更新日:2021年01月06日