高濃度PCB廃棄物の処分について

高濃度PCB廃棄物の処分期間の終了が迫っています

PCB廃棄物は、法律により、保管している事業者が処分期間内に処分しなければなりません。事業者の皆様は、PCB廃棄物を保管していないか改めて確認の上、処分を進めてください。

なお、処分費用の軽減措置などもありますので、詳しくは栃木県にお問い合わせください。

問合せ先

栃木県環境森林部廃棄物対策課 電話番号:028-623-3107

処分期間

高濃度PCB廃棄物(変圧器、コンデンサー):2022年3月31日まで
高濃度PCB廃棄物(蛍光灯用安定器等):2023年3月31日まで
(低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日まで)

高濃度PCB廃棄物の処分期間内の処分に向けて

  1. 高濃度PCB廃棄物を保管、あるいは、高濃度PCBを使用した製品を使用していないか、改めて確認してください。(現在使用中の製品についても、処分期間が終了するまでに使用をやめて処分しなければなりません) 
  2. 高濃度PCBを発見した場合は、県に届出を行ってください。
  3. 高濃度PCB廃棄物を処分期間内に処分してください。

処分委託先

中間貯蔵環境安全事業株式会社(通称:JESCO)

問合せ先

JESCO東京事務所営業課 電話番号03-5765-1197

処分費用の軽減措置などについて

高濃度PCB廃棄物の処分費用のうち、中小企業は70%、個人は95%が軽減されるなど補助制度があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部環境政策課
環境係

〒327-0812
佐野市町谷町206番地13(みかもクリーンセンター内)
電話番号:0283-20-3013 ファクス番号:0283-22-3593
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2019年12月02日