軽自動車税について令和元年度から変わること

三輪以上の軽自動車の税率

環境性能割の創設

令和元(2019)年10月1日から、自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されます。環境性能割は、自動車及び軽自動車を取得するときに、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。

これに伴い、現行の軽自動車税は、令和2(2020)年度から「種別割」に名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

なお、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元(2019)年10月1日から令和2(2020)年9月30日までに取得した自家用の軽自動車については、環境性能割の税率が1%軽減されます。

表1:軽自動車税(環境性能割)の税率 乗用車の例
軽自動車(三輪以上)の車種区分 税率
自家用 営業用
電気軽自動車
天然ガス軽自動車
(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス10%低減)
非課税 非課税
平成32年度燃費基準+10%達成のもの(注意1) 非課税 非課税
平成32年度燃費基準達成のもの(注意1) 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成のもの(注意1) 2.0% 1.0%
上記以外の軽自動車(注意1) 2.0% 2.0%

(注意1)ガソリンを内燃燃料の燃料とする軽自動車(ハイブリッド軽自動車を含む)で、平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。

グリーン化特例(軽課)適用基準の見直し

消費税率引き上げに配慮し、現行制度が2年間(令和3(2021)年度まで)延長になります。

なお、令和3(2021)年4月から令和5(2023)年3月までに初度検査(初回車両番号指定)を受けた三輪以上の軽自動車について、種別割のグリーン化特例の適用対象が、自家用の電気自動車及び天然ガス自動車に限定されます。

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更新日:2019年12月02日