令和元年台風第19号に係る被災者生活再建支援金について
自然災害により、居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金を支給し、生活の再建を支援するものです。
対象となる方
- 全壊世帯(住宅が全壊した世帯)
(注意)被害区分が「全壊」である「り災証明書」が必要です。 - 解体世帯(住宅が半壊または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯)
(注意)被害区分が「半壊」または「大規模半壊」である「り災証明書」及び「解体確認依頼書」等が必要です。 - 大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯)
(注意)被害区分が「大規模半壊」である「り災証明書」が必要です。
支給額
下記の「基礎支援金」及び「加算支援金」の合計額となります。
- 基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給する支援金です。 - 加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給する支援金です。
区分 | 基礎支援金 住宅の被害程度 1 |
加算支援金 住宅の再建方法 2 |
計 1+2 |
||
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複数世帯(世帯の構成員が複数) | 全壊世帯 解体世帯 |
100万円 | 建設・購入 | 200万円 | 300万円 |
補修 | 100万円 | 200万円 | |||
賃借 | 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 | 200万円 | 250万円 | |
補修 | 100万円 | 150万円 | |||
賃借 | 50万円 | 100万円 | |||
単数世帯(世帯の構成員が単数) | 全壊世帯 解体世帯 |
75万円 | 建設・購入 | 150万円 | 225万円 |
補修 | 75万円 | 150万円 | |||
賃借 | 37万5千円 | 112万5千円 | |||
大規模半壊世帯 | 37万5千円 | 建設・購入 | 150万円 | 187万5千円 | |
補修 | 75万円 | 112万5千円 | |||
賃借 | 37万5千円 | 75万円 |
支援金の申請・支給
申請の流れ
申請 →審査(支援法人) →決定通知(支援法人から郵送) →支給(口座振込)
(注意)申請から支給までは数か月かかります(書類不備がある場合はそれ以上かかることがあります。)
申請期間
基礎支援金
令和3年11月11日(木曜日)まで
(令和2年10月5日に申請期間が変更となりました)
加算支援金
令和4年11月11日(金曜日)まで
(注意)災害のあった日から37ヵ月以内
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
都道府県センターパンフレット (PDFファイル: 521.7KB)
基礎支援金
全ての世帯で必要なもの
1. 被災者生活再建支援金支給申請書
2. 住民票原本等(り災時に世帯が居住していたことが証明でき、世帯全員・続柄入りのもの)
(注意)市内に住所がない方は住所地の市町村役場で取得してください。
3. り災証明書の原本(敷地被害解体を除き、全壊、大規模半壊、半壊の記載が必要です)
4. 世帯主の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人「ヨミガナ」が印刷された部分)
住宅が「半壊」もしくは「大規模半壊」し、やむを得ず“解体"した世帯
5. 滅失登記簿謄本(法務局で発行)
(注意)このほかに、敷地被害による解体の場合は、敷地被害が確認できる書類(敷地の修復工事の契約書の写し、被害状況の写真等)が必要になります。
加算支援金
生活の再建方法(住宅の建設・購入、補修、賃貸)に応じて、準備が整い次第ご申請ください。なお、加算支援金の「賃貸」について、公営住宅は対象外です。
全ての世帯で必要なもの
6. 契約書の写し(住宅の建設・購入、補修、賃貸がわかるもの)
(注意1)契約者は原則、世帯主に限ります。
(注意2)6をご持参いただき、窓口で申請書をご記入ください。
契約書に最低限必要な記載内容
建設・購入、補修の場合
- 契約日
- 注文者、請負者双方の記名押印
- 工事施工場所
- 契約金額
- 工期
- 工事内容
賃貸(公営住宅を除く)の場合
- 契約日
- 賃貸人、賃借人双方の記名押印
- 賃貸場所
- 賃料(無償は対象外)
- 賃貸契約期間
- 契約内容(居住目的であること)
申請窓口・時間
受付時間
平日:午前8時30分から午後5時15分
窓口
市役所2階 社会福祉課
(注意1)請求書の受付から支給までは1~2か月かかります(書類不備がある場合はそれ以上かかることがあります)。
(注意2)見舞金の支給が決定した際は、振込時期等の記載がある通知を郵送いたします。
注意事項
- 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住し、被災された場合も対象となります。
- 被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象になりません。
- 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」になります。
- 住宅を補修し、加算支援金を受領した後に住宅を建設・購入された場合は、加算支援金の申請はできません。また、差額申請もできません。
- 配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となります。
書類ダウンロード
被災者生活再建支援金支給申請書 (PDFファイル: 172.0KB)
被災者生活再建支援金に関するよくある質問
被災者生活再建支援金について、よくある質問をまとめましたので下記のリンクをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2021年01月20日