令和元年台風19号の被害に伴う開発行為許可等に係る手数料の免除について

令和元年台風19号により被災された方が、住宅の建て替え等を行う際に、都市計画法に基づく開発行為の許可等を申請する場合において、申請手数料を免除します。

対象となる方

令和元年台風 19 号による建築物被害の「り災証明書」の発行を受けた方で、「開発行為許可等手数料免除申出書」により申出し、免除することが適当と認められる方。

対象手数料

  1. 法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査手数料
  2. 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査手数料
  3. 法第41条第2項ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査手数料
  4. 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査手数料
  5. 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査手数料
  6. 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査手数料

対象期間

り災した日(令和元年(2019)年10月12日)から令和3(2021)年10月11日までの2年間。

免除を受けるために必要な書類

  • 開発行為許可等手数料免除申出書
  • 自治体が発行する「り災証明書」の写し

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この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部都市計画課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3100 ファクス番号:0283-20-3035
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更新日:2020年01月30日