令和元年台風19号被害に伴う建築確認申請等手数料の免除について
令和元年10月12日に発生した台風19号により被災されました皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
佐野市では、被災された方が建築物を建築する際に、確認申請等を佐野市に申請される場合において、建築基準法に基づく各種申請手数料を免除いたします。
対象
- 令和元年10月12日に発生した台風19号による全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水の「り災証明書」をお持ちの方。
- 確認申請、中間検査、完了検査、仮設建築物許可等の建築基準法に基づく申請等。
- 建築物・工作物・建築設備に関する申請等。
対象期間
災害発生日(令和元年10月12日)より2年間。
(注意)ただし、確認申請手数料の免除を受けた建築物等にかかる計画変更、中間検査、完了検査等についてはこの限りではありません
申請に必要な書類等
- 市町村の発行する「り災証明書」の写し1通。
- その他市長が必要と認める場合、別途資料等の提出を求めることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年12月02日