建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)の指定について

令和元年10月12日に発生した台風19号による災害に伴い、建築基準法第85条第1項の規定に基づき、応急仮設建築物の建築に対して建築基準法の適用を受けない区域を10月15日付けで指定しました。

指定した区域について

佐野市全域

制限の緩和について

指定した区域内において、災害により破損した建築物の応急の修繕又は応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から1ヶ月以内(11月11日まで)にその工事に着手するものについては、建築基準法の規定は適用されません。

ただし、その工事完了後3ヶ月を超えて当該建築物を存続しようとする場合は、佐野市の許可を受ける必要があります。(最長2年

対象となる応急仮設建築物について

  1. 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
  2. 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設部建築指導課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
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更新日:2019年12月02日