被災された方の国民健康保険及び後期高齢者医療の一部負担金に係る減免について、令和2年4月1日以降の取り扱いが変わります
令和元年台風19号により被災された、本市国民健康保険及び本市に居住する栃木県後期高齢者医療の被保険者が医療機関等を受診する場合、3月末日までは医療機関の窓口で申告すれば窓口での支払いは不要でした。
令和2年4月1日以降は、保険証と免除証明書の両方を医療機関等の窓口で提示することで、一部負担金の免除を受けられるようになります。
台風19号等の被災者の皆様へ (PDFファイル: 288.5KB)
対象となる基準
- 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
対象とならない医療費
- 入院時の食事療法及び生活療養に係る標準負担額
- 柔道整復師(接骨院・整骨院)、あんま・マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師による施術料、治療用装具作成料などの療養費
対象期間
令和元年10月12日から令和2年9月30日までの診療分
(注意)10月以降の取り扱いにつきましては、決まり次第広報さの・ホームページでお知らせします。
免除証明書について
- 国民健康保険一部負担金免除証明書(国民健康保険に加入の方)
- 後期高齢者医療一部負担金免除証明書(後期高齢者医療に加入の方)
免除証明書の申請について
免除証明書の交付を受けていない方は、医療保険課またはいきいき高齢課で申請が必要です。
り災証明書で内容の確認を行い発行します。
持参するもの
保険証 り災証明書 印鑑(朱肉を使用する物であること。国民健康保険は世帯主、後期高齢者医療は被保険者のもの)
(注意)佐野市の国民健康保険、栃木県後期高齢者医療の資格がなくなった場合、免除証明書は使用できません。
支払った医療費の還付申請について
被災された佐野市の国民健康保険・栃木県後期高齢者医療加入者が医療機関等の窓口において一部負担金を支払った場合、佐野市役所の窓口で申請することで、支払った額の還付が受けられます。
持参するもの
- り災証明書(後期高齢者医療は後期高齢者医療一部負担金免除証明書)
- 領収書
- 保険証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳
(注意)印鑑と通帳については、国民健康保険は世帯主、後期高齢者医療は被保険者本人のもの
問い合わせ
国民健康保険に加入の方
医療保険課国保係 電話:0283-20-3024
後期高齢者医療に加入の方
いきいき高齢課長寿医療係 電話:0283-20-3021
その他の健康保険の方
国民健康保険、後期高齢者医療以外の方(協会けんぽ等の方)はこちらをご覧ください。
(注意)一部の健保組合・国保組合についても免除される場合があります。詳細は各組合にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 電話:0283-20-3024
いきいき高齢課 電話:0283-20-3021
更新日:2020年04月01日