新型コロナウイルス感染症に伴う水道料金・下水道使用料(農集含む)の支払猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により、 収入が大幅に減少した等の事情により、一時的 に水道料金・下水道使用料(農集含む )のお支払いが困難な事情があるお客様に対し、下記 のとおりお支払いの猶予をいたします。

対象

今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難となった方

(注意)個人、法人すべてのお客様が対象

お支払いの猶予の内容

お客様から、佐野市水道お客さまセンターへ電話で申し出をいただき、最長で4カ月、お支払いを猶予します。

(注意1)この猶予期間終了後も、お支払いのご相談に応じます。
(注意2)今回の措置は、支払いの猶予により、お客様のご負担を一時的に軽減するもので、料金等が減額・免除されるものではありませんので、ご注意ください。

申請の方法

支払猶予をご希望する方は、電話で申し出をいただき、お客さまセンターで確認後、郵送にて猶予申請書を送付いたしますので、必要事項を記入後、返信用封筒にてご提出をお願いいたします。

申請書は、下記からもダウンロードできます。

お問い合わせ先

佐野市水道お客さまセンター

住所:佐野市大橋町1165番地
電話番号:0283-22-1696

窓口の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日は除く)

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局企業経営課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-22-1696 ファクス番号:0283-23-2747
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2021年12月23日