空き家に付属した農地の取り扱いについて
移住を希望する方々の中で、「農業をやってみたい」といった希望をお持ちの方がありますが、新たに農地を取得して就農する場合には、農地法により一定以上の農地を取得する必要があります。
そこで、佐野市農業委員会では平成31年4月1日より、空き家バンク登録物件とセットで農地を取得する場合、農地法第3条による下限面積(別段の面積)要件を緩和して、新たに農地を取得しやすい環境を整備しました。
これにより、耕作放棄地の解消、空き家の活用、移住・定住促進による地域の活性化並びに新規就農者を支援することで農地等の利用の最適化の促進を図ります。
農地の別段面積(下限面積)について
空き家に付属した農地については、空き家とセットで取得する場合に限り「別段の面積1アール」区域に設定をします。
佐野市空き家に付属した農地の別段面積取扱基準を参照してください。
対象となる農地について
空き家所有者が所有する農地で、農業委員会が次の条件をすべて満たすと判断した農地(別段の区域設定:地番を指定する)とする。
- 「佐野市空き家バンク」に登録した空き家に付属した農地
- 空き家に隣接し、当該空き家所有者以外の者が管理、耕作することが難しいと判断される農地。または、空き家の取得者が耕作することが妥当な農地
- 現に耕作の目的に供されておらず、将来的にも耕作を希望する者が現れないと判断される農地
- 次のいずれにも該当しない農地
- 市街化区域内の農地
- 賃借権、地上権等が設定された農地
- 農地中間管理権が設定された農地
- 利用権が設定された農地
- 作業受委託契約がされた農地
- 多面的機能支払い交付金事業などの対象となっており、所有権移転することでその事業に支障等が生じる恐れがある農地
- 地域等が取り組む集団的営農活動に参加している農地
- 非農地証明・非農地認定が可能及び相当な農地
対象となる世帯等について
- 農地の権利を取得しようとする者は、不動産投機等目的の農地取得を防ぐため、権利取得日から起算して5年以上継続して、取得した空き家へ居住し、及びその農地を耕作すること。なお、相続等により所有者の移転があった場合には、所有権の移転を受けたものがこの義務を継承するものとする。
- 空き家に付属した農地に限定した設定により農地を取得した世帯については、10アール以上の面積の農地を取得した場合であっても、農地法等で転用等を行う場合の農家住宅等の対象にはなりません。
農地法第3条許可
農地法第3条による許可を受けるためには、農地の権利取得される方が、次の全てを満たす必要があります。
- 耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること。(この要件が1アールまで引き下げられます。)
- 所有している農地又は借りている農地の全てを効率的に耕作していること。
- 申請者又は世帯員等が農作業に従事していること。
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
申請書類
- 空き家に付属した農地指定申請書1部(空き家対策室に提出)
- 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書1部(農業委員会に提出)
- 農地利用計画書1部(農業委員会に提出)
空き家に付属した農地の取り扱いの流れ
ご相談から申請・農地法第3条許可書交付までの流れは以下の「フローチャート」のとおりです。
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更新日:2022年04月01日