都市計画提案制度の結果について
「都市計画提案制度」とは、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できる制度で、都市計画法第21条の2に規定されています。
この規定に基づき、本市に提出された計画提案について次のとおり結果をお知らせします。
1. 提出日
令和3年7月29日(木曜日)
2. 提案内容(以下、計画提案という)
3. 計画提案を踏まえた都市計画の決定について
計画提案を踏まえた都市計画について、市として都市計画決定が必要と判断し、栃木県との協議や都市計画審議会への付議などの手続きを進めてまいりましたが、令和6年1月12日(佐野市告示第9号)付けで、次の内容を都市計画決定しました。
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更新日:2024年01月12日