議会議員政治倫理条例

更新日:2023年04月24日

佐野市議会議員政治倫理条例

条例制定の趣旨

佐野市議会基本条例において、佐野市議会議員は、政治倫理を深く自覚し、及び品位を確保して活動することが規定されていることから、政治倫理に関する議員の責務及び市民の責務を定め、並びに市民に選ばれた議員が遵守すべき倫理基準を定めるものです。
議員一人一人が、市民との揺るぎない信頼関係を築き、市民の信託に応える責務を果たすとともに、高い倫理観をもって活動することを決意し、佐野市議会議員政治倫理条例を制定することとしました。

条例の施行日

令和5年4月1日

条例制定までの経過

議会議員政治倫理条例案策定委員会の様子

佐野市議会議員政治倫理条例案策定委員会(議員7名で構成)を設置し、条例及び施行規程の原案を作成しました。(令和3年7月20日~令和5年1月16日、18回開催)
条例及び施行規程の原案を全議員に説明し、内容を確定しました。(令和5年1月27日)
条例案について、パブリックコメント(意見公募)を実施(令和5年2月1日~3月3日、31日間)しましたが、意見はありませんでした。
令和5年2月定例会に条例案を議員案として提出し、全会一致で可決しました。

佐野市議会議員政治倫理条例案策定委員会名簿

佐野市議会議員政治倫理条例案策定委員会名簿
役職名 氏名
委員長 高橋 功
副委員長 小倉健一
委員 鶴見義明
委員 川嶋嘉一
委員 菅 原 達
委員 横井帝之
委員 神宮次秀樹

 

条例の主な内容

   (議員の責務)
第2条  議員は、市民から信託を受けた者として、その責務及び役割を深く自覚し、並びに品位及び高潔性を保ち倫理の向上に努めなければならない。
2  議員は、第4条各号に掲げる政治倫理基準のいずれかに違反すると疑惑を持たれたときは、その事実を明らかにし、説明責任を果さなければならない。
  (市民の責務)
第3条  市民は、議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働き掛けをしてはならない。
  (政治倫理基準)
第4条  議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
  (1)  その地位を利用して不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受をしないこと。
  (2)  市が行う許可、認可等の処分、行政指導、補助金、交付金、助成金その他の給付の決定、売買、賃借、請負その他の契約及び指定管理者の指定に関し、特定の者が有利又は不利となるおそれのある働き掛けをしないこと。
  (3)  地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の規定に該当する法人又は受託者その他市と議会告示で定める特別の関係にある法人等が行う売買、賃借、請負その他の契約に関し、特定の者が有利又は不利となるおそれのある働き掛けをしないこと。
  (4)  市職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限を不正に行使するよう働き掛けをしないこと。
  (5)  市職員の採用(職員以外の者を職員の職に任命することをいう。)、昇任(職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。以下この号において同じ。)、降任(職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。以下この号において同じ。)、転任(職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって昇任又は降任に該当しないものをいう。)等に関与しないこと。
  (6)  議員としての品位を損なうような行為をしないこと。
  (7)  前各号に掲げるもののほか、議員としての倫理に反し、又は不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
  (審査の請求)
第5条  本市の選挙人名簿に登録されている者又は議員は、議員に前条各号に掲げる政治倫理基準のいずれかに違反する疑いがあると認められるときは、本市の選挙人名簿に登録されている者にあってはその総数の100分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員の定数の3分の1以上の議員の連署をもって、その代表者から議長に当該政治倫理基準の違反の存否に係る審査を請求することができる。この場合においては、当該政治倫理基準に違反する疑いがあることを証する書面等を添付しなければならない。
  (政治倫理審査特別委員会の設置等)
第10条  議長は、第5条に規定する要件を満たしているときは、同条の審査(以下「審査」という。)を行うため、8人の委員をもって組織する佐野市議会政治倫理審査特別委員会(以下「委員会」という。)を設置し、これに付託することを議会の会議において発議する。
2  (略)
  (委員会の審査)
第11条  委員会は、当該政治倫理基準の違反の存否その他必要な措置について審査する。
2~4  (略)
  (会議結果の通知及び告示)
第12条  議長は、委員会に付託した事件について議会の会議の結果を審査の請求を行った代表者(本市の選挙人名簿に登録されている者の連署による場合の代表者に限る。)に通知し、かつ、告示しなければならない。

条例と施行規程

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