市議会の運営

更新日:2019年08月14日

議会の開催

市議会には、定期的に開かれる定例会と必要に応じて開く臨時会があります。定例会は、2月、6月、9月、12月の年4回の定まった時期に開かれます。市議会の招集は市長が行いますが、議長から請求があった場合、又は議員定数の4分の1以上の議員から請求があった場合には、市長は請求のあった日から20日以内に臨時会を招集しなければなりません。なお、議長等の臨時会の招集請求に対して市長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができます。

本会議

本会議は、予算案や条例案などについて審議し、市議会の最終的な意思を決めたり、質問を行って市当局の考えをただしながら市政をチェックする大切な会議です。

委員会

議案などは最終的には本会議で決められますが、市議会で扱う問題は広範囲にわたり、議員全員で審議するよりも、いくつかの委員会に分けて専門的に審査したほうが能率的に処理できます。委員会には、4つの「常任委員会」と「議会運営委員会」、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。議員は、必ず一つの常任委員会に所属することとなっています。

常任委員会名と所管事項は次のとおりです。

常任委員会所管事項一覧表
委員会名 所管事項
総務常任委員会 総合政策部(国民健康保険税に係る部分を除く。)、行政経営部、会計課、消防本部、監査委員、選挙管理委員会及び公平委員会の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項
厚生常任委員会 総合政策部(国民健康保険税に係る部分に限る。)、市民生活部、こども福祉部及び健康医療部の所管に属する事項
経済文教常任委員会 産業文化スポーツ部、教育委員会及び農業委員会の所管に属する事項
建設常任委員会 都市建設部、技術センター部及び上下水道局の所管に属する事項
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