政務活動費の使途基準
使途基準
政務活動費を充てることができる経費の範囲は、以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
研究研修費 | 議員が研究会、研修会等を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会等に参加するために必要な経費 |
調査旅費 | 議員が行う調査研究活動のための先進地調査又は現地調査に必要な経費 |
資料作成費 | 議員が行う調査研究活動に関する資料の作成に必要な経費 |
資料購入費 | 議員が調査研究活動を行うための図書、資料等の購入に必要な経費 |
広報費 | 議員が調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、又は広報するために必要な経費 |
広聴費 | 議員が住民からの市政及び議員の政策等に対する要望又は意見を聴取するための会議等に必要な経費 |
人件費 | 議員が行う調査研究活動を補助する臨時の職員を雇用するために必要な経費 |
その他経費 | 上記以外の経費で議員が行う調査研究活動に必要な経費 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年11月21日