「磁気活水器」の設置にご注意ください

更新日:2024年06月24日

(公社)日本水道協会が実施した調査の結果、水道メーターに接近して磁気活水器を設置した場合、磁気により水道メーターの動作に影響を与え正常な計量を妨げるおそれがあると報告されています。

また、メーターボックス内に磁気活水器を設置しますと、水道メーターの交換や修繕工事に支障になります。


佐野市上下水道局では磁気活水器の設置について次のとおり定めています。

 

磁気活水器の設置位置について

1.メーターボックス内および道路側(一次側)に設置しないこと。

2.水道メーターから民地側(二次側)に50センチメートル以上離し、かつメーター交換や給水装置の修理等に支障のない位置に設置すること。

3.磁気漏洩防止の措置を講じて設置すること。

4.(公社)日本水道協会認定書など製品を証明する書類を給水装置工事申込書と一緒に提出し、設計審査により承認されたのちに設置すること。

(注意)すでに設置不可の範囲に設置してある場合は、メーカーまたは設置業者にご相談いただき適切な場所に移設してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局水道課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-22-1696 ファクス番号:0283-23-2747
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