請願・陳情の提出方法

更新日:2024年02月15日

市政についての要望などを、請願又は陳情として議長に提出することができます。提出を検討されている方は、議会事務局へご相談ください。

請願と陳情の違い

請願は市議会議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。

請願・陳情の取り扱い

議長に提出された請願は、本会議において所管の常任委員会に審査を委ねます。また、議長に提出された陳情は、議会運営委員会で本会議に上程するか協議され、上程することとなった場合は、本会議において所管の常任委員会に審査を委ねます。所管の常任委員会で審査された後に、本会議において採択又は不採択の決定を行います。採択された請願又は陳情は、市長ほか関係執行機関に送付します。
なお、郵送により陳情書が提出された場合は、委員会での審査及び本会議での審議は行わず、議員への周知のみの取り扱いとなります。

請願・陳情の記載方法

  1. 標題、要旨及び理由を記載してください。
  2. 提出年月日及び請願者(陳情者)の住所を記載の上、請願者(陳情者)の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者の氏名)を署名又は記名押印してください。
  3. 請願書には表紙に紹介議員の署名又は記名押印が必要ですが、陳情書には必要ありません。

    (注意)下の様式例に沿った形での提出をお願いいたします。

請願・陳情の提出期限

請願又は陳情はいつでも受理しますが、議会運営の都合上、下記の日付を提出期限とします。
期限までに提出された請願又は陳情は、その定例会で取り扱いますが、その後に提出されたものについては、次の定例会で取り扱います。
 

請願・陳情提出期限
  提出期限
令和6年2月定例会 令和6年2月13日(火曜日)午後5時で受付を終了しました
令和6年6月定例会 令和6年5月29日(水曜日)午後5時

 

この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局議事課

〒327-8501
栃木県佐野市高砂町1
電話番号:0283-20-3036 ファクス番号:0283-21-4411
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