「指定催し」の指定を定めた条例が施行されました

更新日:2019年11月28日

佐野市火災予防条例が一部改正され、平成27年4月1日施行となりました。

内容

祭礼、お祭り、イベント等の大規模な屋外で行われる催しで出店される露店の数がおおむね100店舗規模の催しは「指定催し」として指定されます。
指定催しに指定された場合、主催者は防火担当者を定め、火災予防上必要な計画を作成させ、当該催しに関係する全ての者は計画に基づいた業務を行わなければなりません。

なお、指定催しを指定した場合は、消防本部ホームページにて公示します。

指定催しの解説図
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