住宅用火災警報器の設置について
設置しましたか? 住宅用火災警報器
全ての住宅に設置が義務化されています。
怖い住宅火災!
亡くなられた方の7割は、『逃げ遅れ』によるものです。
住宅火災による死者数の低減を図るために、全ての住宅に住宅用火災警報器または住宅用自動火災報知設備の設置が義務付けられました。
なぜ義務化に?
住宅火災による死者数は、高齢化の進展により急増しています。
死亡の主な原因は、火災に気づくのが遅れたことによる『逃げ遅れ』で、半数以上の方が高齢者であり、今後も増加する恐れがあります。
米国や英国では、火災警報器の設置が義務付けられており、死者数が大幅に減少し、その効果が実証されています。
住宅火災による死者数を低減するためには火災警報器の普及促進が不可欠です。
住宅用火災警報器とは?
天井や壁に取り付け、火災の煙を感知し警報音や音声により火災を知らせる器具です。電源については、乾電池式やAC100ボルト式があり、乾電池式は天井や壁に簡単に取り付けることができます。
- ブザー、ライト、バイブレーションなどを増設できるタイプもあります。
- おおむね10年を目安に機器の交換が必要です。
- 感知器で火災の煙を感知し、受信機で火災を知らせる住宅用自動火災報知設備もあります。
どこで購入すれば?
消防設備取扱い店、電気店、ホームセンターなどで購入できます。配線が必要なものは、消防設備取扱店、電気店などに依頼してください。
取り付ける場所は?
すべての寝室に設置する義務があります。また、場合により階段や廊下にも設置する必要があります。
台所については、義務はありませんが、火気を取り扱う場所ですので、熱を感知する火災警報器の設置に努めましょう。
- 1階建て
- 寝室(図1)
- 2階建て
- 1階に寝室がある場合=寝室(図2)
- 2階に寝室がある場合=寝室と2階の階段(図3)
- 1階と2階に寝室がある場合=各階の寝室と2階の階段(図4)
- 3階建て
- 1階に寝室がある場合=寝室と3階の階段(図5)
- 2階に寝室がある場合=寝室と2階の階段(図6)
- 3階に寝室がある場合=寝室と1・3階の階段(図7)
- 1階と2階に寝室がある場合=各階の寝室と2階の階段(図8)
- 1階と3階に寝室がある場合=各階の寝室と1・3階の階段(図9)
- 2階と3階に寝室がある場合=各階の寝室と2・3階の階段(図10)
- 全階に寝室がある場合=各階の寝室と2・3階の階段(図11)
取り付け方法は?
天井に設置する場合
壁や梁から60センチメートル以上離して設置する。(図13)
壁に設置する場合
天井から15センチメートル以上50センチメートル以内に設置する。(図14)
エアコンなどがある場合
吹き出し口から1.5メートル以上離して設置する。(図15)
- 取り付けの資格は必要ありません。
- 電池交換が必要なものや交換期限(自動試験機能が付加されたものは除く)を過ぎたものは交換してください。
- 自動火災報知設備やスプリンクラー設備などが設置されている場合は必要ありません。
取り付け方が分からない場合・取り付けができない場合
取り付け方などが分からない場合は職員が訪問し取り付けを実施しておりますので、お気軽に予防課(電話23-9910)へご相談ください。
取り付けたそのあとに
- この記事に関するお問い合わせ先
-
佐野市消防本部予防課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2022年02月22日