地下貯蔵タンクを所有する設置者の方へ
既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策について
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日より施行されました。
概要
地下に埋設された貯蔵タンク(地下貯蔵タンク)から、危険物の流出事故が増加していることを受け、流出事故防止を目的として法令が改正され、危険物が流出するおそれのある地下貯蔵タンクは危険物の流出防止対策をしなくてはなりません。
今回の改正は、地盤面下に直接埋設された既設の鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち、設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚が一定の要件に該当するものを「腐食のおそれが特に高いもの」等として区分し、その区分に応じて、タンク内面の腐食を防止するためのコーティング等の流出事故防止対策を講ずることを主な内容とするものです。
対策
当管内の地下貯蔵タンクにあっては、流出防止対策期限前に通知や出向等で周知を図っております。
また、設置者の方が来庁していただければ、施設の概要説明等も対応いたしております。
流出防止対策が必要な施設で、措置が講じられていない場合には、期限が切れてしまった時点で、施設の使用ができなくなりますので、早めの対応をお願いいたします。
- 地下貯蔵タンクの流出事故防止対策を講ずる必要のあるタンクは、地盤面下に直接埋設された鋼製一重殻の地下貯蔵タンクのうち次のとおりです。
設置年数 (注釈1) | タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 (注釈2) |
---|---|---|
50年以上 | アスファルト | すべての設計板厚 |
モルタル | 8.0ミリメートル未満 | |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0ミリメートル未満 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満 | |
40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5ミリメートル未満 |
【腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】
- 内面ライニング又は電気防食
設置年数 (注釈1) | タンク外面の塗覆装の種類 | 設計板厚 (注釈2) |
---|---|---|
50年以上 | モルタル | 8.0ミリメートル以上 |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 6.0ミリメートル以上 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル以上12.0ミリメートル未満 | |
40年以上50年未満 | アスファルト | 4.5ミリメートル以上 |
モルタル | 6.0ミリメートル未満 | |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 | 4.5ミリメートル未満 | |
強化プラスチック | 4.5ミリメートル未満 | |
30年以上40年未満 | アスファルト | 6.0ミリメートル未満 |
モルタル | 4.5ミリメートル未満 | |
20年以上30年未満 | アスファルト | 4.5ミリメートル未満 |
【腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講ずべき措置】
- 内面ライニング若しくは電気防食又は危険物の漏れを検知することができる常時監視装置の設置(注釈)
(注釈)例えば、高い精度でタンクの液面を管理することができる高精度液面計など。
(注釈1) 設置年数とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の許可に係る完成検査済証の交付年月日を起算日とした年数をいう。
(注釈2) 設計板厚とは、当該地下貯蔵タンクの設置時の板厚をいう。
注意事項
地下貯蔵タンクの仕様及び設置年数に応じて腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の判定を行うことから、改正省令及び改正告示が施行された後も、地下貯蔵タンクの設置年数の経過に伴い、ある時点から腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク等の要件に該当することとなる場合があり、その時点で内面の腐食を防止するためのコーティング等の措置を講じる義務が生じます。したがって危険物施設で地下貯蔵タンクを所有している設置者の方は、当該タンクの仕様、設置年数、使用予定年数等を踏まえ、この点も念頭に置いた適切な措置を講じるようお願いいたします。
また、内面ライニングの施行をする際に、タンクの状態を調べますが、その結果、タンクの腐食が著しく進んでいる場合など、消防法令の基準に適合しない場合は、内面ライニングが施行できないだけでなく、タンクの使用もできなくなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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佐野市消防本部予防課
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栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2019年10月02日