飲食店の消火器設置について

更新日:2019年09月24日

火を使う全ての飲食店に消火器の設置と点検が義務付けられます

平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法令が一部改正され、令和元年10月1日から火を使用する全ての飲食店において消火器の設置と点検報告が義務付けられます。

火のついたなべを消火器で消火する男性のイラスト

主な改正内容

コンロなどの火を使用する設備又は器具を設けた飲食店全てに、消火器の設置と点検報告が必要になります。
(注意)ただし、調理油過熱防止装置などの防火上有効な措置を講じた延べ面積150平方メートル未満の飲食店は消火器の設置義務はありません。

消火器の点検と結果報告について

今回の消防法改正により設置した消火器は法令に基づき6カ月ごとに点検を行い、その結果を1年に1回消防署に報告してください。

この記事に関するお問い合わせ先

佐野市消防本部予防課

〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
お問い合わせフォームはこちら