令和2年4月1日から違反対象物の公表制度が始まりました
公表制度とは
建物を利用する方が安心して利用していただくために、消防機関が重大な消防法令違反を確認した場合に建物の名称等をホームページで公表する制度です。
令和2年4月1日から始まりました
公表の対象となる建物とは
飲食店・物販店・ホテルなど、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
公表の対象となる重大な消防法令違反とは
消防法令で設置義務があるにも関わらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていないものです。
公表する方法・内容は
佐野市のホームページに(1)建物の名称、(2)建物の所在地、(3)違反の内容を掲載します。
根拠法令は
佐野市火災予防条例の一部が改正され、第47条の2「防火対象物の消防用設備等の状況の公表」の規定が追加されました。
この規定により、重大な消防法令違反対象物を公表することになりました。
違反対象物一覧
現在、市内において該当する対象物はありません。
建物関係者の皆様へ
あなたが所有・管理する建物で新たに飲食店・物販店・福祉施設等が入居する。増改築をする、建物を接続する、窓や開口部を塞ぐ場合など、新たに消防用設備が必要となる場合があります。
事前に消防本部予防課にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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佐野市消防本部予防課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2020年12月21日