消毒用アルコ―ルの安全な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、一般に消毒用アルコールの物性として、次のような特徴があります。
アルコールの火災予防上の特徴
- 火気に近づけると引火しやすい。
- アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。
消毒用アルコールの安全な取扱いについて (PDFファイル: 795.1KB)
アルコール製品の貯蔵、取扱いにあっては、危険物として申請や届出が必要になる場合があります
アルコール製品の貯蔵、取扱いにあたっては、アルコール濃度、数量等により危険物として消防署への届出や申請が必要となる場合があります。
アルコール濃度60%(重量%)以上のアルコール製品は消防法における危険物となり、80ℓ以上貯蔵(保管)や取扱いをする場合は、届出または申請が必要になります。また、法令等に規定されている技術上の基準を満たし、火災予防上の安全対策を講じる必要があります。
ご不明な点がございましたら消防本部予防課危険物係(電話:0283-23-9910)へお問い合わせしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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佐野市消防本部予防課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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更新日:2020年08月26日