喫煙標識について
平成30年7月に健康増進法が改正され、受動喫煙を防止する取り組みがマナーからルールへと変わりコンビニエンスストアの屋外や公園等から灰皿がなくなり、多数の者が利用する施設等については、一定の場所を除き喫煙が禁止されると同時に、喫煙所に喫煙専用室である旨の標識を設置することが必要となりました。
また、佐野市火災予防条例第23条においても喫煙所に標識を設置することを求めており、異なる法令の下で標識の設置が重複する状況にあることから火災予防条例の改正を行いました。
健康増進法に規定する喫煙専用室標識例
〇健康増進法に規定する「喫煙専用室標識」が設置されている場合は、佐野市火災予防条例で定める「喫煙所」の文字を表示した標識は設置不要です。
〇「禁煙」、「火気厳禁」、「喫煙所」の文字を表示した標識と併せて設ける図記号は、国際標準化機構又は日本産業規格が定めた規格に適合するものであることとしました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
佐野市消防本部予防課
〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年07月11日