たき火の届出について

更新日:2025年12月25日

たき火について、『火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届出書』のご提出が必要です。

たき火とは、火を使用する設備器具を用いないで、火をたく行為ですが、設備器具を用いる場合でも、本来の使用方法によらずに火をたく行為はたき火とみなされます。

この届出は火災予防のための指導及び火災と間違えて消防活動に支障をきたさないように状況を把握することを目的としており、行為の許可をするものではありませんのでご注意ください。

たき火に該当する例

・キャンプファイヤー

・とんど焼きなどの伝統行事

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の規制の例外となる枯草などの焼却

たき火に該当しない例

本来の使用方法による次のもの

・バーベキュー用コンロ

・七輪

・キャンプ用簡易コンロ

たき火のイメージ

林野火災注意報・火災警報発令時のたき火の制限

火災予防のために林野火災注意報発令時には林野火災注意報が発令されている場所において、たき火を中止する努力義務が課せられます。

さらに危険な状態になり、火災警報が発令された際には上記について義務が課せられ、違反した場合は30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法に定められています。

お問合せ・届出先

所管の消防署(分署)にお願いします

東消防署

佐野市富岡町1391 電話0283-23-0119

西消防署

佐野市石塚町985-1 電話0283-25-0119

西消防署北分署

佐野市多田町3092-1 電話0283-62-0119

 

この記事に関するお問い合わせ先

佐野市消防本部予防課

〒327-0844
栃木県佐野市富岡町1391
電話番号: 0283-23-9910 ファクス番号:0283-22-4441
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