貯水槽水道について

更新日:2019年10月19日

ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。

貯水槽水道の設置者・利用者の皆さんへ

従来受水槽の設置者は、水道法や栃木県飲用井戸等衛生対策要領により、受水槽の適正な管理をすることとなっていました。これまで水道事業者(市)は管理に関与できなかったのですが、水道法の改正を受けて佐野市水道事業給水条例が次のとおり改正され、平成15年4月1日(施行)から関与できるようになりました。

主な改正点

水道事業者(市)の管理・監督責任に関することについて

貯水槽水道の衛生管理は、容量に関係なく、設置者が自主的に行っていただくのが原則ですが、水の供給者である水道事業者(市)においても、安全な水を供給する責任があるという立場から、必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し指導、助言及び勧告を行うこと、また利用者(マンションの住民等)に対しては情報提供を行うこと、が新たに定められました。

貯水槽水道(受水槽)の設置者の責任に関することについて

貯水槽水道の容量に関係なく、設置者の責任に関する事項として、管理責任及び管理の基準、管理に関する検査、という事項を定めることになりました。これにより、従来より法規制(水道法)の対象となっている「簡易専用水道」においては、水道法に定める管理基準及び検査の遵守を、設置者の責務として改めて確認することとし、受水槽容量が10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」においても、適正管理を行うこととし、具体的な管理のあり方を給水条例施行規則に定めることになりました。今回の改正により、貯水槽水道における水道局の立場が明確に示されるとともに、従来は水道法の未規制であった、受水槽容量が10立方メートル以下の小規模貯水槽水道においても、管理基準が定められ、設置者の管理責任を明確にすることとなりました。

(注意)詳しいことは、下記リンクに記載されている水道課へお問い合わせ下さい。

佐野市水道事業給水条例

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道を言う。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

佐野市水道事業給水条例施行規程

第5章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第24条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

  1. 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
    • ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
    • イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
    • ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
    • エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
  2. 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局企業経営課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-22-1696 ファクス番号:0283-23-2747
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