公共下水道事業受益者負担金制度
下水道が整備されると、水洗トイレが使えるだけでなく、周辺の生活環境も改善され、下水道のない地域に比べて土地の利用価値が上がることになります。下水道の事業費は主に国や市などの公費(税金など)により賄われていますが、恩恵を受けるのは下水道の整備された地域の人々に限られます。そのため、下水道事業費を公費で全部賄うことは、下水道を利用できない地域の人にまで負担をかけ、不公平なことになります。そこで下水道が整備される区域の方々に下水道建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
受益者(負担金を納めていただく人)とは?
下水道が整備される区域内の土地を所有している人が受益者となります。ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃借権などによる権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。ただし、土地の貸し借りは、個人間の権利関係ですので、所有者と権利者との話し合いによって、受益者を決定してください。
負担金の賦課対象区域(負担金を納めていただく区域)は?
受益者負担金は、下水道が整備される区域内のすべての土地が対象となり、その整備に合わせて賦課徴収していくことになります。この賦課徴収する区域のことを「賦課対象区域」といい、皆さんに公告し、お知らせします。また、公告に合わせて所有者対象に説明会を開催しますので、必ずご参加下さい。
賦課区域図(田沼葛生地区) (PDFファイル: 2.7MB)
負担金の額
負担金は、固定資産税のように毎年賦課されるものではなく、1回限りです。 負担金の額は、賦課対象区域内の土地の面積1平方メートルに300円を乗じて得た額です。(1坪当たり約1000円となります。) ただし、すでに賦課されている地域については、額が異なる場合があります。
負担金の納付方法
納付の方法は、5年分割の年4期、すなわち20回で納めてください。毎年度6月頃に納付書をお送りしますので、それぞれの納期までに市指定の金融機関で納付してください。
第1期
6月16日(水曜日)から6月30日(水曜日)まで
第2期
8月16日(月曜日)から8月31日(火曜日)まで
第3期
11月16日(火曜日)から11月30日(火曜日)まで
第4期
令和4年1月16日(日曜日)から1月31日(月曜日)まで
一括納付報奨金
負担金を、分割納付によらないで、一括納付(全期一括又は年度一括)したときは、報奨金が交付されます。
一括納付
報奨金交付率
(前納額に対する割合)
全期一括
約20%
年度一括
約10%
受益者の変更
土地の売買等により受益者の異動があった場合は、「受益者変更申告書」を14日以内に提出してください。その後、負担金は、新しい受益者に賦課されます。(変更届がない場合は、旧受益者に納付義務が継続しますのでご注意下さい。)
なお、「受益者変更申告書」は、書類ダウンロード(上水道・下水道)からダウンロードできます。
負担金の徴収猶予及び減免
負担金は、賦課対象地区内の土地に一律に賦課されます。ただし、土地の状況や受益者の負担能力により徴収猶予や減免の制度があります。該当する方は、申請書を提出する必要がありますので、必ず手続きしてください。
徴収猶予対象
- 農地
- 係争地
- 災害等により損害のあった受益者等
減免対象
- 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路、河川、公園等)
- 国又は地方公共団体が公共に供し、又は供することを予定している土地(学校,図書館,保育所等)
- 生活保護法による生活扶助を受けている受益者等
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更新日:2023年03月27日