受益者負担金について

更新日:2019年11月28日

質問:受益者負担金とはなんですか?

回答:下水道の整備費は主に国や市などの税金などで賄われていますが、下水道は道路や公園などと違い、利用できる方が限られています。

また、整備が都市部に限られ、山間部には整備できません。その全部を税金などで整備することは不公平になります。

そこで、下水道整備費の一部を下水道が整備された地域の人に負担していただく制度が受益者負担金です。

質問:負担金の賦課対象区域とはなんですか?

回答:負担金を納めていただく区域をいいます。

下水道が計画されている区域の土地がすべて対象になりますが、道路・河川などの公共用地は除かれます。(市街化調整区域の場合は、通常宅地のみ該当します。)

負担金は下水道の整備状況に合わせ、範囲を絞って順次賦課徴収していくことになり、賦課する場合には例年2月ごろに説明会を開催し、年度初めに告示して皆さんにお知らせしています。

質問:だれが負担金を納めるのですか?

回答:原則、土地を所有している人が受益者(負担金を納める人)となります。

ただし土地を利用されている方がいる場合には、双方で話し合いの上決定してもらいます。申告がない場合は、土地所有者になります。

質問:いくら納めるのですか?

回答:土地の面積1平方メートルあたり300円です。

公共下水道が整備されれば土地の利用価値が高まること等の理由により、所有する土地の広さに応じて負担をしていただきます。

たとえば330平方メートル(約100坪)の土地をお持ちの方は
330平方メートル×300円=99,000円の負担金を納めていただくことになります。

質問:1平方メートルあたり300円とする根拠は?

回答:佐野市での下水道事業費を整備面積で割りますとおおむね1ヘクタールあたり約1,500~2,000万円位の工事費がかかっている計算になります。

つまり1平方メートルを工事するのに約1,500円~2,000円掛かることになり、建設省(国土交通省)からの通達で受益者負担金の負担率を事業費の3分の1から5分の1の範囲内で定めることとされていますので、佐野市では住民の皆さんが最も負担の少ない5分の1を採用して計算し、かつ近隣市町の状況を検討した結果、1平方メートルあたり300円と定めて負担していただいております。

質問:どのように納めるのですか?

回答:毎年度ごとに6月中旬に発行する納付書にて市内金融機関等で納めていただきます。
負担金総額を5年分割の年4回、すなわち20回に分けて納めていただきます。

ただし全期分を一括または年度分を一括で納めていただく方法もあり、納期までに納めていただきますと一括納付報奨金が交付されます。詳細は質問「報奨金とは何ですか?」をご覧ください。

(注意)負担金は固定資産税などと違い、土地に対して1度しか賦課されません。

質問:報奨金とは何ですか?

回答:第1期目の納期(毎年6月末)までにまとめて納付した場合に受けられる制度です。納期前に納付した負担金の額に報奨金率(全期一括20%、年度一括10%)を乗じて得た額が報奨金として交付されます。

報奨金の対象となるのは負担金のうち、全期一括払いの場合は19期分(初年度第2期分~最終年度第4期分まで)に対して20%、年度一括払いの場合は3期分(各年度第2期分~第4期分まで)に対して10%となり、実際の納付では負担金額から報奨金額を差し引いた金額を納付していただきます。

(例)
負担金が60,000円のとき

  • 全期一括払い
    報奨金3,000円×19期×20%=11,400円(100円未満切捨て)
    負担金総額 総額60,000円-報奨金11,400円=48,600円
  • 年度一括払い
    報奨金 3,000円×3期×10%=900円(100円未満切捨て)
    負担金総額 年額12,000円-報奨金900円=11,100円(1年分)
    11,100円×5年=55,500円

質問:下水道の使用料を払っているのに負担金も支払うのですか?

回答:使用料は、下水道施設の汚水処理費や下水道の維持管理費として使われます。それに対して負担金は下水道を整備するために使われます。

使用料は下水道を使った分だけ、負担金は下水道が使えるようになったことに対してご負担をいただくことになります。

質問:農地、公民館、学校、社寺、私道、駐車場などの場合は、どうなりますか?

回答:負担金はすべての土地に対して一律に賦課されますが、それぞれの土地の状況や利用目的によって、徴収猶予、減免措置があります。

農地は徴収猶予が、公民館・学校・社寺・私道などは減免措置がありますので、それぞれ「徴収猶予申請書」・「減免申請書」を提出してください。

駐車場・雑種地などはいずれも減免や徴収猶予の対象となりません。

質問:土地を売買して所有者が変わったときは、どうなりますか?

回答:土地の売買、相続等により土地の所有者が変わっても受益者が自動的に変わることはありません。賦課の時点で受益者と負担金額が決定しているためで、原則として元の受益者に納めていただきます。

ただし所有者が変わった場合に、旧所有者と新所有者双方の同意があれば『受益者変更申告書』を提出していただくことにより受益者の変更が可能です。この届け出がありませんと元の受益者に今後も支払っていただくことになりますのでご注意ください。

質問:下水道への接続の案内が来ましたが、まだ負担金を支払っていません。 下水道を利用しても良いのですか?

回答:問題ありません。ぜひ、下水道をご利用してください。

負担金はある程度のまとまったエリアの整備が完了してから賦課徴収されますので、実際に下水道をご利用できるようになってから賦課徴収されるまでに時間がかかります。

当然、その間も下水道をご利用いただいて問題ありません。

質問:浄化槽から下水道への切り替え工事にあたって、補助金等はありますか?

回答:直接の補助金などはありませんが、市内の金融機関から工事代金を借り入れた場合に、その利子を佐野市で負担する「水洗トイレ改造資金融資あっせん制度」があります。

いくつか条件がありますが、金融機関から実質無利子で借入することができます。希望される方は下水道課までお問合せください。

質問:下水道の事業計画区域内ですが、浄化槽があるため下水道は使いません。 下水道がいらないのに負担金を納めなければならないのですか?

回答:浄化槽は、汲み取り式から下水道になるまでの間の一時的な施設であると考えられています。将来的には浄化槽はその役目が終わり、下水道に接続することになります。
したがって、下水道が整備されることによる土地への付加価値は変わりません。

下水道は将来に渡っての設備ですので、現在は浄化槽を使っていて下水道を使わなくても「下水道に接続できる状況」であれば負担金は一律に賦課され、納めなければいけません。

質問:家の前の私道(私道:出入りのために使用している個人所有の土地)には下水道管も公共汚水マスも入っていないから下水道は使えません。 うちは負担金を納めなくていいのですか?

回答:いいえ、負担金は賦課され、納めなければいけません。
下図のような私道の場合でも、公道に下水道管が入っており、公共汚水マスを取り出せる状況になっている土地には負担金は一律に賦課されます。

なお、私道については形状が道路であっても個人所有の土地ですので佐野市では公共汚水マスの設置まで(公道からおおむね1メートル位まで)の工事となりその先の下水道管を設置する工事はできません。この場合は原則個人負担での工事となります。

ただし、下図のように私道を共同で利用している場合など公共性の高い私道に関しては、佐野市負担で下水道管を工事することが可能な場合がございますので下水道課までお問合せください。

負担金納付の例
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局下水道課

〒327-0003
栃木県佐野市大橋町1165
電話番号:0283-23-1120 ファクス番号:0283-23-1121
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