特定事業場の事故時の措置
特定事業場から有害物質または油(注1)が公共下水道に流入する事故(注2)が発生したときは、ただちに応急の措置(注3)を講じるとともに、事故の状況と講じた措置の概要を速やかに公共下水道管理者である市長に届け出なければなりません。
(下水道法12条の9、下水道法46条の2)
有害物質や油が公共下水道に流入すると,下水道施設や終末処理場の破損・機能低下をまねき、公共用水域に放流される処理水の適正な水質を確保できなくなります。
〔事業所の皆様へ〕水質事故時の対応について(リーフレット) (PDFファイル: 376.4KB)
水質事故が発生したら
- まず自身の安全を確保
- 施設・作業の停止(停止することにより、被害が拡大する場合は除く)
- 関係者・事故の影響が及ぶおそれのある人たちへの通報・連絡
また、下水道へ流入した場合、直ちに流入を防止する応急の措置を講じ、下水道課にその状況をただちに電話及び水質事故時通信票(指定様式)により通報してください。
応急の措置が講じられていない場合、市長は措置を講ずべきことを命令でき、命令に違反している場合、罰則が適用されます。
(注意1):有害物質または油とは
- 水質汚濁防止法施行令第2条各号に掲げる物質(28種類)
カドミウム及びその化合物
シアン化合物
有機リン化合物
鉛及びその化合物
六価クロム化合物
砒素及びその化合物
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
ポリ塩化ビフェニル
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
ジクロロメタン
四塩化炭素
1,2-ジクロロエタン
1,1-ジクロロエチレン
1,2-ジクロロエチレン
1,1,1-トリクロロエタン
1,1,2-トリクロロエタン
1,3-ジクロロプロペン
1,4-ジオキサン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン
セレン及びその化合物
ホウ素及びその化合物
フッ素及びその化合物
アンモニア,アンモニウム化合物,亜硝酸化合物及び硝酸化合物
塩化ビニルモノマー - ダイオキシン類
- 水質汚濁防止法施行令第3条の3各号に掲げる油(7種類)
原油,重油,潤滑油,軽油,灯油,揮発油,動植物油
(注意2):事故とは
特定事業場内における火災の発生、停電による除害施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損,操作ミス等により,有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入するような事態のことです。
(注意3):応急の措置とは
破損したタンク、配管等への有害物質または油の供給停止、引き続く有害物質または油の流出を防止ための土のうの積み上げや吸着マットの設置による回収のことです。
事故対応完了後の届出
下水道施設への流出が完全にとまっていること等が確認され、事故の応急対応が完了したら、すみやかに次の内容を届け出てください。
- 事故届出書
- 事故再発防止措置計画届出書
- 事故再発防止措置完了届出書
様式は、下記リンク「特定事業場(事故時措置)関係」からダウンロードしてください。
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更新日:2019年08月27日